賃貸住宅を営むあなたに読んでほしい!敷金についての法律解説

敷金に関係した契約書について

知り合いの方で、2年契約の賃貸マンションに住んでいた方がいるのですが、住んでから1年ぐらいで解約したそうで、契約書には契約期間内の退去の時には敷金は返却しないと記載されていたようで、交渉することはできないかと悩んでいるようなので、調べてみたのですが、契約期間が2年間の場合でも、入居者の都合によりいつでも解約の申し入れを行うことができるようで、仮に賃貸借契約書に賃貸借契約を二年間として、この契約期間内での解約が認められなくて、契約期間内の賃料相当額を大家の方に支払うことにより即時に解約することができるとなっている場合でも、この契約は入居者にとっては不利にな契約なため無効になるようです。
敷金返済請求を裁判でしても裁判費用は印刷代金がかかるだけのようで、賃貸契約書の特約事項についても同じで、特約については関係ないという大家の方もいるようですが、一方的にフランを重くする特約を履行する義務がないことから契約書内容で及び特約事項は無効にすることが可能です。

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